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税理士 長嶋佳明
税理士 長嶋佳明
長嶋佳明税理士事務所
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相続税対策に不動産管理会社を活用するべきなのか?
相続税対策に不動産管理会社を設立するメリット
相続税対策に不動産管理会社を設立するデメリット
相続税対策に不動産管理会を活用して所得分散する
相続税対策に不動産管理会社を設立する
相続税対策に不動産管理会社をどのように活用するのか?
相続税対策に設立した不動産管理会社をうまく運営する
相続税対策に注意すべき不動産管理会社の土地賃貸借
不動産管理会社が消費税の還付を受けるにはどうすればよいのか?

相続税専門の税理士が
相続税対策に不動産管理会社を活用する方法を詳しく解説しています。

賃貸マンション・賃貸アパート・貸し駐車場・貸しビルなどを所有する不動産オーナーはいつの時代においても、相続税・所得税・固定資産税などの税負担の重さに頭を抱えています。
昨今の税制は残念なことに、不動産オーナーにとって相続税・所得税ともに増税の方向で進んでいます。
相続税専門の税理士が
相続税対策に不動産管理会社を活用する方法を詳しく解説しています。
相続税については、平成27年から相続税の基礎控除が引下げられるとともに、最高税率も引き上げられました。
また、所得税についても平成27年から所得税の最高税率が45%に引き上げられ、住民税と合わせると個人所得に対する最高税率は55%となりました。
不動産オーナーの相続税・所得税の重税感がより強まっています。
また、日本経済の景気回復に伴い地価が上昇に転じていますが、地価の上昇は路線価の上昇を意味しますので、結果として相続税・固定資産税も増税されることになります。
一方で、昨今の税制の大きな流れとして法人税・贈与税は減税の方向性であることを見逃してはなりません。
平成28年度税制改正において、法人税の税率を段階的に引下げることが決まり、法人の実効税率は次のように引下げられることになりました。
・平成27年度 32.11%(現行)
・平成28年度 29.97%
・平成30年度 29.74%
個人所得の最高税率が55%である一方で、平成28年度以降、法人の実効税率は20%台に突入していき、その差は実に25%超に拡がります。
個人所得と法人所得の税率差がここまで拡がってしまいますと、個人で不動産を所有する時代は終わり、これからは法人で不動産を所有する時代になったと言えるでしょう。
まずはこのような時代の流れを正しく理解することが必要だと思います。そうすることで、不動産オーナーの相続税対策・所得税対策をより有利に進めることができるでしょう。
このような時代の流れに敏感な日本全国の不動産オーナーが、相続税対策・所得税対策として不動産管理会社を活用していることと思いますが、私どもに次のようなご相談をされるお客様が少なくありません。
・不動産管理会社を設立したが、所得税の節税ができていない
・不動産管理会社で法人税を多額に支払っている
・相続税を払うための現金が貯まらない
・不動産管理会社を設立したが、効果が出ているのかがわからない
つまり、インターネットや週刊誌などで得た情報を基に安易に不動産管理会社を設立してしまったことで、不動産管理会社をうまく活用しきれていないのです。
不動産管理会社はあくまでも不動産オーナーの不動産を所有・管理・運営するための「箱」に過ぎません。
不動産管理会社をうまく活用できるノウハウがなければ、不動産管理会社という「箱」を作ったとしても相続税対策・所得税対策にはつながりません。
そこで、所得税対策により不動産オーナーの資金収支を改善させ、相続税対策により子供・孫世代に不動産をうまく承継できるような不動産管理会社の活用方法を解説していきたいと思います。
このサイトは、次のような方々のお役に立てるのではないかと考えています。
・相続税対策が必要と考えている方
・所得税対策が必要と考えている方
・不動産管理会社をうまく活用できていない方
・不動産管理会社の活用について顧問税理士からの助言が期待できない方
このサイトの情報を参考にしていただき、相続税対策・所得税対策を検討されているみなさまのお役に立てることを願っています。
相続税対策に不動産管理会社を活用するべきなのか?
相続税対策に不動産管理会社を活用するべきなのか?
不動産オーナーの相続税対策に不動産管理会社が活用されることがありますが、そもそも不動産管理会社を活用するべきなのでしょうか?不動産管理会社を活用した場合のメリット・デメリットを比較し、相続税・所得税へどのような影響があるのかを確認しておくことで、不動産管理会社を活用すべきかどうかをご自身で判断することができると思います。

相続税対策に不動産管理会社を設立するメリット

相続税対策に不動産管理会社を設立するメリット
不動産オーナーの相続税対策に不動産管理会社を活用するかどうかを判断するにあたってはメリットを確認しておくことが重要ですが、では不動産管理会社を活用することで相続税対策にどのようなメリットがあるのでしょうか?
相続税対策に不動産管理会社を設立するデメリット
相続税対策に不動産管理会社を設立するデメリット
不動産オーナーの相続税対策に不動産管理会社を活用するかどうかを判断するにあたってはメリットよりもデメリットを確認しておくとよいでしょう。メリットとデメリットを天秤にかけてメリットのほうが大きければ相続税対策に不動産管理会社を活用することになるでしょう。では相続税対策に不動産管理会社を活用するにあたってどのようなデメリットがあるのでしょうか?
相続税対策に不動産管理会社を活用して所得分散する
相続税対策に不動産管理会社を活用して所得分散する
不動産管理会社を相続税対策に活用するには所得を分散することが第一歩となります。所得分散の方法としては管理方式・転貸方式・不動産所有方式の3つがありますが、それぞれどのような方法なのでしょうか。どの方法を選択するかにより相続税の節税・所得税の節税効果が大きく変わってきます。

相続税対策に不動産管理会社を設立する

相続税対策に不動産管理会社を設立する
不動産管理会社を相続税対策に活用する場合には、どのような不動産管理会社を設立すればよいのでしょうか。株式会社にするのか合同会社にするのかの会社形態だけではなく、株主を誰にするのか・資本金をいくらにするのか・役員を誰にするのかなど、会社の中身をどうするのかで相続税対策の効果が変わってきます。家族にとって都合のよい不動産管理会社を設立するにはどうすればよいのでしょうか?
相続税対策に不動産管理会社をどのように活用するのか?
相続税対策に不動産管理会社をどのように活用するのか?
不動産管理会社を相続税対策に活用するには、どのような方針で不動産管理会社を運営するのかがポイントとなります。不動産管理会社の運営方針が決まれば、それに合わせて不動産管理会社を活用していくことになりますが、どのような点に注意して不動産管理会社を活用していけばよいのでしょうか。
相続税対策に設立した不動産管理会社をうまく運営する
相続税対策に設立した不動産管理会社をうまく運営する
相続税対策に不動産管理会社を設立した後、会社の運営をどのようにしていくのかがポイントになります。役員報酬はどうするのか、役員退職金を支給するのか、大規模修繕に必要な多額の資金をどのように準備するのかなど、家族のために不動産管理会社をどのように運営していくのかがとても重要となります。
相続税対策に注意すべき不動産管理会社の土地賃貸借
相続税対策に注意すべき不動産管理会社の土地賃貸借
相続税対策に不動産管理会社を活用する際には土地の賃貸借契約をどうするのかが最も大きな論点となります。権利金を払うのか、相当の地代を払うのか、無償返還の届け出を行うのか、使用貸借にするのか。どの方法を選択するのかにより相続税の節税効果が大きく変わってくるだけでなく、所得税や法人税にも影響してきますので思わぬところで多額の課税が行われる可能性があるために注意が必要です。
不動産管理会社が消費税の還付を受けるにはどうすればよいのか?
不動産管理会社が消費税の還付を受けるにはどうすればよいのか?
相続税対策に不動産管理会社を設立することで消費税の還付を受けられることがありますが、消費税の還付を受けることについて税制改正で規制されてしまいました。現在でも消費税の還付を受けられますが、それには工夫が必要となりました。では、どのような工夫をすれば消費税の還付を受けられるのでしょうか?
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